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2026年6月15日号 週刊「世界と日本」2316号 より

高市政権は「教育再生」に取り組め

 

子供たちを偏向教育の犠牲にしてはならない

 

 

麗澤大学 教授

八木 秀次

《やぎ ひでつぐ》

1962年、広島県生まれ。早稲田大学法学部卒、同大学院修士課程修了後、政治学研究科博士後期課程研究指導認定退学。専攻は憲法学、法思想史。高崎経済大学教授を経て現職。第2次安倍晋三内閣と菅義偉内閣の8年8カ月間、官邸に設置された教育再生実行会議の委員を務めた。法制審議会民法(相続関係)部会委員も歴任。

 ちょっと気を緩めればこのざまだ。教育をめぐる問題が噴出してきた。これを正すべく高市早苗首相は、安倍晋三元首相や、尊敬する英国のサッチャー元首相のように本格的に教育再生に取り組むべきではないか。安倍氏が政権を退いて以来、高市政権もそうだが、歴代の政権は教育に対しての関心や情熱が低すぎる。今こそ巻き直しが必要だ。

 

 文部科学省は5月22日、沖縄県名護市辺野古沖で起きた同志社国際高校(京都府京田辺市)の小型船転覆事故(女子生徒ら2人死亡)に関する調査報告を公表した。この事故は3月16日に同校の沖縄研修旅行中に起きたものだ。

 「海から辺野古を見る」コースを選択した生徒たちが小型船に乗船したが、当時は波浪注意報が発令されており、高波としけが発生していた。まず小型船1隻が転覆し、もう1隻が救助に向かった際、その2隻目も転覆した。生徒18人を含む計21人が海に投げ出され、2年生の女子生徒(17歳)と男性船長(71歳)の2人が死亡、14人が負傷したというものだ。

 

 問題はこの事故が単なる観光の際に起きたものではなかったということだ。小型船は在日米軍普天間飛行場の辺野古移設工事に反対する「ヘリ基地反対協議会」の所有で、船長2人はその活動家だった。日本共産党や極左暴力集団が構成団体となっている。

 文部科学省はまず、安全管理が不備であったことを「著しく不適切」と認定した。小型船に教員が1人も同行しておらず、事前の下見もしていなかった。悪天候時の活動中止や代替案も用意されていなかった。生徒にライフジャケットの正しい着用方法などの事前指導も全くしていなかった。保護者への事前説明や明確な同意取得もなかった。

 

 次にここがより重要だが、文部科学省は、同校の研修旅行自体に教育内容の偏りがあるとして「教育の政治的中立性」を求める教育基本法14条2項に違反すると認定した。同法が昭和22年に制定されてから初めて判断である。辺野古移設工事を巡っては、「普天間飛行場の危険性除去」や「日米安全保障・国の抑止力維持」といった政府・賛成側の視点もあるにもかかわらず、反対派の主張に偏った学習内容になっていた。引率教員の多くが、生徒が乗船した船が日常的に海上抗議活動に使われている「抗議船」であることを認識した上でプログラムを組んでいた。研修旅行のしおりには、団体が作成した「移設反対の座り込みへの参加」を呼びかける宣伝文書を、そのまま無修正で掲載していた。旅行初日の開会礼拝では、牧師資格を持つ死亡した船長が抗議活動を肯定・説明する時間を設けていた。このようなことから学校全体で生徒を特定の思想へ誘導していたと判断された。

 

 今後の対応についてだが、文部科学省は学校を運営する学校法人同志社や所管する京都府に対し、改善を求める指導通知を出した。京都府は、同校のガバナンス欠如や安全管理体制を問題視し、私学助成金の減額を検討。そしてここが重要だが、文部科学省は今回の事故を重く受け止め、全国の学校における校外活動の安全確保や教育内容の適切性について、全国的な実態調査に乗り出す方針を示した。同校の「偏り」ある教育は決して特異な例ではなく、他でも似たような教育が多く行われている可能性があると見ているためだ。

 文部科学省は妥当な措置をとったと言えるが、これまでこの事故について消極的な報道しかしていなかったメディアまでが、調査報告が発表されると、急に「教員に萎縮広がる懸念」(『朝日新聞』5月23日付)などと騒ぎ始めた。しかし、左翼団体と一体化した偏向教育をする、教育基本法にも違反する教員は萎縮して然るべきだ。

 

 沖縄県の玉城デニー知事も5月23日、記者の取材に「学ぶ環境を提供することは平和教育の根幹。そういうところに(文部科学省が)踏み込んでくるのは、踏み込みすぎだ」と反発している。小型船運航団体をも支持基盤とする知事だが、文部科学省が踏み込まざるを得ない事態を招いたことや、子供たちをおかしな思想の犠牲にしたことへの反省はない。「平和教育」や「平和学習」も基地建設反対だけでなく、「力による平和」や抑止力の視点も入れる必要があろう。

 第2次安倍政権は「教育再生は経済再生と並ぶ国の最重要課題」として、教育再生担当大臣を設け、官邸に教育再生実行会議を設置するなどして熱心に取り組んだ。様々な改革をしたが、例えば、教科書検定基準の中に意見が対立している場合は一方の意見だけを記述してはいけない、政府見解や最高裁の確立した判例がある場合はそれも記述しなければならないというものを設けた。一方に偏った教育を排除し、中立性を確保するためのものだ。その結果、教科書以外にも波及したのか、公立学校での左翼思想に傾いた偏向教育の報告は聞かれなくなった。同志社国際高校は私立学校だが、左翼の主戦場は私立に移ったということか。

 

 教育再生実行会議は菅義偉政権に受け継がれたが、次の岸田文雄政権では教育未来創造会議という中身がすっかり変わった会議体が設置され、教育再生の熱は消えてしまった。その上、LGBT理解増進法が制定され、現在、教科書には同性愛やトランスジェンダーに関する言説が溢れ、男女の婚姻の意義を相対化している。石破茂政権では教育関係の会議体自体が設けられなかった。

 国家を担う人材をよく育成するも悪く育成するも、教育次第である。教育は国力の基でもある。安倍政権やサッチャー政権、米国のレーガン政権など本格的な保守政権は教育を国家戦略の中に位置付け、力を入れた。その視点から高市政権も本格的な教育再生に取り組んでほしい。子供たちの知能と学力を下げるSNSやAIとの適切な付き合い方、地方から若者を奪う大都市の大型私立大学文系学部の入学定員大幅縮小、高校普通科の縮小と専門科への移行など批判を乗り越えてでも取り組まなければならない課題はたくさんある。

 


2026年6月15日号 週刊「世界と日本」2316号 より

防衛装備品輸出自由化

 

試される日本の底力

 

拓殖大学 教授

佐藤 丙午

《さとう へいご》

1966年、岡山県生まれ。一橋大学(博士)1999年。拓殖大学海外事情研究所所長・国際学部教授。防衛庁防衛研究所主任研究官を経て、2006年より拓殖大学教授。専門は、国際関係論、安全保障論、軍備管理軍縮等。

 2026年4月21日に、日本政府は防衛装備移転三原則と運用指針を改正し、従来の政策を大きく転換した。この改正では、これまで、移転可能な防衛装備を安全保障面での協力関係にある諸国との間で、五類型(救難、輸送、警戒、監視、掃海)に限定していたのに対し、改正によって原則自由化された。この措置により、今後全ての完成品、部品、技術及び修理等の役務の提供が原則可能になった。ただし、特に自衛隊法上の武器については、個別案件の審査と移転後の適正な管理の確保の必要性も強調されている。

 

 自衛隊法上の武器については、各種答弁や白書等の定義によると、自衛隊が任務を果たす上で使用する「火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置」とされる。改正された防衛装備移転三原則では、運用指針の1-(2)-ア-(ァ)で「自衛隊法上の武器(弾薬を含む。以下に同じ。)に該当しない完成品に係る防衛装備の海外移転」も、日本の安全保障政策上積極的な意義がある場合は移転の許可を規定している。つまり、自衛隊が採用していない兵器であっても、政策上の意義が規定できるとすれば、移転可能と解釈できる。

 

 これら措置は、防衛産業側にとってこれまでにない規制緩和となるだろう。

 実態として、この好機は防衛産業側が自ら積極的に望んだものではなく、政府の安全保障政策上の考慮で生まれた。政府は三原則見直しの意義として、防衛装備移転推進を通じた同盟国・同志国の抑止力・対処力強化をあげ、これら諸国と同じ装備品を保有し、生産・維持整備基盤の共有による相互支援環境の構築を展望している。政府のこの「展望」の前提として、装備品の「相互運用性の確保」ではなく、「同じ武器の保有」を指摘したことの意味は大きい。同じ「武器」の性能にも左右されるが、自衛隊の使用する防衛装備という観点からは、これは輸入と自国生産の選択の判断基準が、取得効率の差になる可能性もある。

 ただし、防衛装備移転の推進では、「有事に必要な継戦能力を支える国内生産能力の確保」とも述べられている。継戦能力には、国内での生産基盤に依存し、有事増産可能な生産設備の確保という側面と、有事における武器弾薬の供給を、海外の防衛産業に依存する体制の構築という二つの意味がある。

 

 前者では、日本の防衛産業が平時と有事の切り替えを円滑に行い、平時における「余剰」生産能力を有事増産に転用する形(平時は民生品等を生産し、有事に武器弾薬生産に切り替える)を取るか、平時の生産能力を拡充し、余剰生産分を海外に移転するか、あるいは有事の発生を予見して遊休状態の生産体制を維持し続けるか、という選択肢がある。改正された防衛装備移転三原則を見ると、政府は、諸外国で見られるように、防衛産業の内外比率(国内外の収益源の割合)において、外需に依存する体制への移行を目指しているとも解釈できる。この場合、防衛産業の海外展開は必須となり、欧米や韓国など諸外国のように、海外の市場開拓において政府の手厚い支援が必要となる。

 

 継戦能力確保の後者の選択肢において、海外に依存する場合、同盟国や・同志国の防衛産業基盤に依存する方式と、日本の防衛企業が現地で防衛生産を行い(工場の移転やライセンス生産等)、有事に際して現地から日本への「逆輸入」の方式などが想定できる。このため、運用指針には、防衛装備に係る対外直接投資(M&A、出資等)については、「防衛装備移転三原則の趣旨を踏まえた運用を行う」とされた。

 ただ、この場合、現地国と日本との貿易が経済制裁や隔離によって物理的に妨害される場合や、現地国が紛争への関与を恐れ、日本への武器輸出を認めない場合がある。したがって、防衛装備品等の生産能力の確保と、日本への武器支援のタイミングの問題は、別個のプロセスとして想定する必要があるだろう。

 安全保障政策の一環としての防衛装備移転の問題には、多くの課題が存在するが、そのうち、移転する装備品の性質に応じた移転先の限定の問題と、民間企業同士の防衛装備品の移転問題を取り上げたい。

 殺傷・破壊能力がある「武器」の移転では、日本との間で防衛装備品技術移転協定の締結国に限定され、改正三原則発表時(2026年4月)の時点で、17カ国(米国、英国、豪州、インド、フィリピン、フランス、ドイツ、マレーシア、イタリア、インドネシア、ベトナム、タイ、スウェーデン、シンガポール、UAE、モンゴル、バングラデシュ)存在する。これら国家は、外交、経済あるいは安全保障上の考慮に基づいて防衛省等が主導して選定されてきたが、今後、防衛企業が既存の締結国以外との間で、生産や技術協力関係を構築したい場合、あるいは相手国(企業)による第三国移転などの要求が出された際、どのような政治過程で検討され、決定されるのかが明確ではない。

 

 また、民間企業同士の防衛装備移転では、移転先国の企業がビジネスとして防衛装備や関係部品等を日本から調達することを検討する場合(仲介貿易等を実施する場合)など、多くの方式が想定される。それらは、移転審査過程において、国家安全保障会議や国家安全保障会議幹事会、あるいは関係省庁での連携の前段階の、経済産業省で検討されるレベルのものかもしれない。しかし、武器の移転に関する安全保障政策上の判断を行う困難さを考えると、経済産業省は判断を機械的に上のレベルに上げるか、あるいは自己の段階で承認を拒否することでリスクを回避することを選択するだろう。

 

 これら二つの問題は、政府が政策上の判断基準を持ち、それに基づき可否を判断する体制が整備されているかどうか明確ではないという、現在の防衛装備移転制度の実情に起因する。政府による防衛装備移転の支援は、展示会参加の支援や、政府間での移転交渉をまとめることだけではない。政策方針を明確にすることも重要な支援となる。

 そして何より、企業の輸出マインドを持つことが重要であり、日本の防衛関係企業のチャレンジ精神に期待したい。

 


2026年5月18日号 週刊「世界と日本」2315号 より

憲法改正待ったなし!

 

 

駒澤大学 名誉教授

 

西 修

にし おさむ

1940(昭和15)年富山市生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、同大学院修士課程、博士課程終了。博士(政治学)、博士(法学)、2011年より駒澤大学名誉教授。『憲法改正の論点』『(文春新書)、証言でつづる日本国憲法の成立経緯』(海竜社)、『憲法一代記』(育鵬社)など著書多数。

 昨年11月7日、衆議院予算委員会で高市早苗首相が「台湾有事に際して存立危機事態になり得る」と発言したことに対し、中国が激しく反応。その後も事あるごとに対日批判を繰り返している。

 この「存立危機事態」について誤解があるので正しておく必要がある。事態対処法2条4号は、存立危機事態を以下のごとく定義している。「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」。決してわが国に対する武力攻撃が発生したことを要件としていない。わが国に対する武力攻撃に対しては「武力攻撃事態」という別の枠組みを設定している。端的に言えば、台湾有事に際して、米軍が来援をする、その米軍に対して武力攻撃が行われた場合を想定しているのである。高市首相の答弁も、そのことに言及している。

 

 このたび上梓した『台湾有事と憲法改正』には、第1章でこのことを取り上げ、存立危機事態とは何か、存立危機事態にいたったときどのような行動をとることができるのか、その限界は何かなどについて説明し、その関連で集団的自衛権に関しても論及した。

 第2章では、憲法9条を正しく理解するためには「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」(66条2項)と不可離の関係にあることを力説した。「文民」とは「非軍人」のことである。とすれば「軍人」の存在が予定されているのではないか。66条2項の文民条項がどのような経緯で導入されたのか。そのことを知ることが絶対に必要だと思った。米国の国立公文書館、マッカーサー記念館などを渉猟、貴重な資料を得ることができた。衆議院の審議においていわゆる芦田修正が採択され、「自衛のためには戦力がもてる」との解釈が可能になり、日本国憲法制定の最高決定機関である極東委員会(占領国11カ国で構成)によって、シビリアン・コントロールの必要性が強く要請され、同条項が導入されたことが判明した。この歴史的事実を認識することが9条の正しい解釈につながる。

 この点を持論として何度も述べてきたが、流布されているとはとても言えない。国立国会図書館が公開している『日本国憲法の誕生』中、第4章に「極東委員会と文民条項」とのタイトルのもとに、以下の記述がある。「いわゆる『芦田修正』により、第9条第2項に『前項の目的を達するため』という語句が加えられていたことに極東委員会が注目したため、文民条項が再浮上することとなった。すなわち9月21日の会議で、中国代表が、日本が『前項の目的』以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性があると指摘した。そのため、検討の結果、同委員会は文民条項の規定を改めて要求することになった(同月25日決定)。同委員会の意向は、ホイットニー民政局長に伝えられ、貴族院における修正により、憲法第66条第2項として文民条項が追加された」。

 

 こうして、同日おこなわれた審議を54頁(英文)にわたり掲載している。しかし、肝腎の54頁について、わが国では報じられていない。この会議における2カ国の代表者の発言を摘記しておきたい。

 中国代表「私は、すべての内閣閣僚がシビリアンであるかどうかの問題は憲法9条と密接に関係していると思う。われわれが(芦田修正を組み込んだ9条)のみを解釈しようとすれば、常識はわれわれに次のことを告げるであろう。すなわち、戦争目的や国際紛争の解決解決のための威嚇として軍事力の行使を放棄すること以外の目的であれば、軍隊の保持は認められることになろう」。

 カナダ代表「この憲法が通過したのちに、公的に承認された陸軍大将、海軍大将そのたの将軍が存在することは、まったくあり得ることであり、すべての大臣がシビリアンでなければならないという規定があれば、将軍が閣僚に任命される可能性は起こり得ない」。

 

 なぜ政府は、文民条項導入の過程をふまえた憲法9条の解釈をとってこなかったのか。第一に、極東委員会での審議を知らなかったからである。第二に、芦田修正に関して内閣はなんら関与しなかったからである。そして第三に、共産党の野坂参三議員が6月28日、「戦争には自衛戦争と侵略戦争がある。侵略戦争に限定するのが的確ではないか」と質問したのに対して、吉田茂首相は「正当防衛権を認めるのは有害無益の議論と考える」と答弁している。芦田修正を取り得るはずがなかった。

 

 9条論議に当たって、芦田修正→極東委員会における文民条項の導入要求とその実現が原点にすえられなければならない。

 以下、各章立ては、次号に拙著が紹介されるので、ここでは3点を指摘しておきたい。

 

 1点目は、25年6月末現在における世界の成典化憲法189を調査した結果、日本国憲法は古い方から14番目であること、平和条項は189カ国中162カ国(85・7%)の憲法に導入されていること、1990年以降に制定された105カ国の憲法中、すべての国の憲法に国家緊急事態対処条項が設定されていること、主要諸国の憲法動向に鑑み、社会情勢が変れば憲法改正をすることは当たり前であると考えられており、1カ条でも改正しようとすれば天地がひっくり変えるようなわが国の憲法観は、異様、異例、異常であること。

 

 2点目は、日本国憲法には文言上、文法上多くの誤りがあること(たとえば第7条3号には天皇の国事行為として「国会議員の総選挙の公示」が明記されているが、参議院議員は総選挙されないなど)、憲法学者自身、明らかに間違った議論を展開していること(たとえば日本国憲法の改正手続きは、世界で決して最高レベルではないという指摘など)。

 

 3点目は、憲法審査会を促進させなければならないことである。2011年10月21日に始動した両院の憲法審査会は、昨年12月17日に終了した臨時国会まで271回の会合を開き、費消された金額は約40億円にのぼっている。

 先の選挙で衆議院では改憲勢力が憲法改正の発議に必要な総議員の3分の2を大きく上回った。

 わが国をとりまく国際情勢は、ますます厳しさを増している。戦後80年を経て、日本国憲法にさまざまの問題点のあることが露呈されている。「憲法改正、待ったなし!」

 この一語に尽きる。

 


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